Regulations

監理団体の業務の運営に関する規程

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するもの限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

  2. 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

  3. 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。

  4. 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

  1. 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

  2. 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求人票によりお申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

  1. 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

  2. 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

  3. 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

  4. 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

  5. いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

  6. 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

  7. 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

  1. 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第 52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

  2.  第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

  3. 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

  4. 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

  5. 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第 52 条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

  6. 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

  7. 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

  8. 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

  9. 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本規程をインターネットにより公表(インターネットによる公表が困難である相当の理由がある場合は 本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に本規程を掲示)します。

  10. 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

  11. 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

  1. 本事業所の監理責任者は、佐藤 祥です。

  2. 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。
    (1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備
    (2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び
    助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
    (3) 団体監理型技能実習生の保護
    (4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
    (5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
    (6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第8 その他

  1. 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

  2. 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

  3. 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

  4. 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

  5. 本事業所の取扱職種の範囲等は、別表の通りです。

  6. 本事業所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

BestBrains協同組合

平成29年11月より新制度外国人技能実習生受入れ費用

一般業種(介護を除く全業種)

組合加入費

項目

単価/口

社・人

金額

詳細

組合出資金

10,000

1

10,000

組合退会時返金(組合加入時のみ)

組合年会費

50,000

1

50,000

返金なし(毎年4月1日から計算)

合計

60,000

60,000

組合管理費

項目

単価/口

社・人

金額

詳細

組合費用(実習生入国月から発生)
3年間=36 人×月の毎月請求

35,000

1

35,000

組合費・受け入れ管理費(税別)・派遣管理費

合計

35,000

35,000

技能実習1号(1年目)

項目

単価/口

社・人

金額

詳細

入国1ヶ月目の組合研修費用(税別)

80,000

1

80,000

宿舎費・光熱費・教材・専門講師・通訳費用・公的機関への移動交通費

入国前認定書類費用

10,000

1

10,000

面接終了後から入国までにかかる書類作成費用

事前外部講習

15,000

1

15,000

面接終了後から入国までにかかる書類作成費用

入国エアーチケット

50,000

1

50,000

時期や国によりチケット費用変動。平均金額を記載。

研修手当

60,000

1

60,000

1ヶ月間は研修生のため生活手当として受け入れ企業側が実費支給となります。

健康診断費用

12,000

1

12,000

毎年の健康診断は受入れ企業負担となります。

実習生共済保険(36ヶ月分)

20,170

1

20,170

実習時間内以外の日常で起こる事故や病気など実習期間3年の実習生のみの保険

入国時の空港出迎え交通費

10,000

1

10,000

到着空港から組合への往復費用・役所の住所変更

組合研修終了時の企業配属費用

10,000

1

10,000

組合から受け入れ企業配属費用・受け入れ企業管轄での転入住所変更手続き

企業配属費用(関東地区以外)
※アバウト金額

15,000

1

15,000

飛行機代・新幹線・夜行バスなどの費用が発生した場合は別途請求致します

技能検定試験(入国後約9ヶ月目)

21,300

1

21,300

2年目に上がるためのビザ取得条件(受入れ企業負担)実技試験・学科試験は2回まで受講可能。

実習計画認定手数料

3,900

1

3,900

初級試験合格確定後、技能実習2年目へのビザ取得費用。

実習計画認定手数料切手代

604

1

604

2年目移行への絶対条件となります。

ビザ資格変更印紙代

4,000

1

4,000

費用は受入れ企業負担となります。

合計

311,974

311,974

赤枠は地区、職種等により金額変動あり。

技能実習2号(2年目)

項目

単価/口

社・人

金額

詳細

実習計画認定手数料

3,900

1

3,900

実習3年目への移行手続き費用

実習計画認定手数料切手代

604

1

604

ビザ資格変更印紙代

4,000

1

4,000

健康診断費用

12,000

1

12,000

毎年の健康診断は企業先で実施となります。

合計

20,504

20,504

技能実習3号(3年目)

項目

単価/口

社・人

金額

詳細

実習計画認定手数料

3,900

1

3,900

実習3年目への移行手続き費用

実習計画認定手数料切手代

604

1

604

ただし、受入れ企業または技能実習生本人が3号への功を希望しない場合は変更費用はなし。

ビザ資格変更印紙代

4,000

1

4,000

健康診断費用

12,000

1

12,000

毎年の健康診断は企業先で実施となります。

随時3級(入国後約30ヶ月目)

21,300

1

21,300

職種によって試験金額変動あり。

実習3年満了 帰国エアーチケット代

50,000

1

50,000

時期や国によりチケット費用変動平均金額を記載。

合計

91,804

91,804

BestBrains協同組合

特定技能外国人支援委託手数料明細

1年目1名あたり

項目

単価/口

社・人

金額

詳細

組合出資金(不課税)

¥10,000

1

¥10,000

初回加入時1社(脱退時返却)

組合年会費(不課税)

¥20,000

1

¥20,000

年1回(毎年5回)

小計

¥30,000

書類作成・申請手続き費(税抜)

¥50,000

1

¥50,000

同時申請時の2人目以降は¥30,000加算

総合共済保険(3年間)

¥20,170

1

¥50,000

初回加入時、出資金¥100加算

入国・帰国時航空券代

実費請求

自社で取得可能

配属時の交通費

実費請求

関東圏外の場合

支援委託手数料(月額)(税抜)

¥33,000

1

¥33,000

紹介斡旋手数料

¥250,000

1

¥250,000

外国により発生する場合があります。

小計

¥353,170

合計

¥383,170

その他注意事項

・建設分野の場合、建設技能人材機構への事前登録が必要であり、加入・毎月の費用が別途発生します。
(建設技能人材機構又は職種別各団体のどちらかに直接支払う。)

・建設分野の場合、国交省への事前申請を行い、受入れ計画認定証の発行が必要になる。
(この国交省への代行申請は登録支援きかんはできません弁護士又は行政書士のみ可能です)

・建設分野以外の職種企業は、外国人雇用後、分野ごとの協議会に加入する義務がある。

・繊維業に関しては、他業種とは別に4要件が企業に追加される。

2年~5年目の各1年間

項目

単価/口

社・人

金額

詳細

組合出資金(不課税)

¥20,000

1

¥20,000

年1回(毎年5月)

支援委託手数料(月額)(税抜)

¥33,000

1

¥33,000

在留カード更新手数料

¥4,000

1

¥4,000

収入印紙代

合計

¥57,000

Hotline 24/7: +81 90-3687-1583

Address: 〒340-0802
埼玉県八潮市大字鶴ケ曽根419-4

Email: asada@b-brains.com

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